第2章
運航の中止
【発航の中止】
第2条 船長は、発航地港内の気象、海象が次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければならない。
気象・海象
港名:京浜港(東京)風速:15m/s
波高:1.0m以上 視程:
300m以下
1.
船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象が次に掲げる条件の一に達するおそれが
あると認めるときは、発航を中止しなければならない。
風速:15m/s 波高
:1.0m以上 視程 300m以下
2.船長は、上記に基づき発航の中止を決定したときは、旅客の下船、保船措置その他の適切な措置をとらなければならない。
3.船長は、(1項)に掲げる条件に達しないときでも潮汐表及び桟橋にある係留杭の潮位標識を調べ、航路筋の各橋梁下の船上空間が次に掲げる条件に達していると認められるときは、発航中止しなければならない。(河川を航行する場合)
(1項) 橋梁下と船上と空間が、空船状態で30cm以下
【基準航行又は通常航行の中止】
第3条
船長は、基準航行又は通常航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難となるおそれがあると認めるとき又は、周囲の視程が300m以下となったときは、基準航行又は通常
航行を中止し、減速、適宜の変針、反転、臨時寄港、基準経路又は通常経路の変更等の適切な措置をとらなければならない。
1.船長は、航路筋の各橋梁と船上の空間が30cm以下なるおそれがあると認めたときは、基準航
行又は通常航行を中止し、減速、適宜の変針、反転等適切な措置をとらなければならない。
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